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自賠責保険の還付(返金)

廃車にまつわるひとつひとつの手続きを行っていくのはとても面倒で手間がかかります。当店にご相談いただければ、自動車税未納の場合や必要書類が揃わない場合などでも、自動車税還付手続きのご案内をさせていただきます。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、交通事故による被害者を救済するために義務付けられている強制保険です。

廃車にすると自動車税や自動車重量税など税金の還付だけでなく、自賠責保険や任意保険の還付も受けることができます。

ただし、自動的に戻ってくるわけではなく、直接保険会社に申請する必要があります。 ここでは、自賠責保険の還付についてご紹介します。

廃車であることを証明する必要があります

自賠責保険の還付手続きは、その車が廃車になったということを証明しなくてはいけませんので、廃車手続きと同時に行うことはできません。

一時抹消登録の場合は『一時抹消登録証明書』、永久抹消登録の場合は『登録事項等証明書』を交付請求します。 保険会社の窓口で手続きを行います。

自賠責保険の還付は、自動的に返金されたり、連絡がくることはありません。

自賠責保険は保険会社との契約になりますので、手続きは陸運支局などではなく保険会社に直接連絡をとって行います。解約依頼を申請しないと還付されませんので、気をつけましょう。

手続きを郵送で行うことのできる場合もありますので、保険会社に問い合わせてみましょう。

自賠責保険の還付手続きに必要な書類

一般的には以下の書類が必要です。

  • 一時抹消登録証明書または登録事項等証明書のコピー
    (軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
  • 所有者の認印
  • 振込先口座

保険会社によって、必要書類が異なる場合がありますので、加入先の保険会社に問い合わせてください。

還付金額は解約申請日より算出されます。

気をつけたいのが、自賠責保険の還付金額は廃車にした日からではなく、保険会社に解約申請した日から算出されることです。

廃車にした日から計算されると思って時間が経ってから申請に行く方も少なくありませんので、忘れずに早めの手続きを行いましょう。有効期限が1ヵ月以上あれば還付されます。

自賠責保険の残り月数の計算式は『有効期間の最終日-解約手続き日』です。 残り期間が1ヵ月以上ないと、還付されませんのでお気を付け下さい。

自動車重量税の還付(返金)

自動車重量税とは自動車の重量、区分に応じて課される税金(国税)のことです。 新車購入時や車検の時に、車検の有効期間分(次の車検までの期間分)をまとめて前納します。

平成17年1月に『使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度』が施行され、車を廃車にした場合、車検の有効期限が残っていれば、過払い分が返金されるようになりました。

しかし、いくつかの条件を満たしていないと還付対象とはなりません。 自動車重量税の還付が受けられるのは、どのような場合でしょうか。

永久抹消登録(軽自動車は返納届け)のみ返金されます

廃車とは、車を解体・スクラップにするという意味ではありません。

公道を走らないようにするための手続きを行い、車の登録を抹消することです。 廃車には『永久的な抹消』と『一時的な抹消』、2通りの手続き方法があります。

自動車重量税が戻ってくるのは、『永久的な抹消』の場合に限ります。 自動車は『永久抹消登録』、軽自動車の場合は『返納届け』がそれに当たります。

海外出張のため、車に暫く乗ることがないからと一時的な抹消登録を行っても、自動車重量税は返金されません。

軽自動車も返金されます

上記でも述べたように、軽自動車も返納届けの手続きをすれば、自動車重量税は戻ってきます。 ただし、軽自動車税は戻ってきません。

自動車税の場合は自動車重量税と同じように還付制度が設けられているのですが、軽自動車税については還付が受けられない制度になっています。

受け取れるもの、そうでないもの、ちょっと複雑ですが、軽自動車を廃車にするときは、自動車重量税の還付手続きを忘れないようにしましょう。

自動車リサイクル法に基づいて廃車が適正に解体された場合に限ります。

自動車税重量税還付制度は、自動車リサイクル法の施行にあわせて導入された制度です。

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