廃車証明書について
廃車手続きが終了すると廃車したことを証明する書類として「廃車証明書」という書類が発行されます。廃車には二種類あって、永久抹消登録と一時抹消登録です。
それぞれ証明書が異なり、永久抹消登録には登録事項等証明書、一時抹消登録には一時抹消登録証明書がもらえるというわけです。 実は廃車証明書には3種類あり、正式名称は、①永久抹消登録時(普通自動車)は「登録事項等証明書 」②一時抹消登録時(普通自動車)は「登録識別情報等通知書」(旧称「一時抹消登録証明書」平成20年名称変更)③軽自動車は「自動車検査証返納証明書」となります。
記載内容は、まず車検証と同内容の「登録番号」や「車台番号」「所有者名」「車の型式」等であり、加えて車検証には記載がされない「抵当権の有無」や「盗難届の有無」「税金滞納による差押の有無」等も記載せれます。 では、廃車証明書はどういう場面で使うのでしょう? 実は案外いろいろな場面で必要になります。①自賠責保険の解約時②任意保険のノンフリート等級の引き継ぎ時③自動車の再登録手続き時などです。万が一紛失した場合は再発行の手続きも陸運支局などで可能です。